自転車の酒気帯び運転 悪質な場合は「車の免許停止処分」も

2024年11月に自転車の酒気帯び運転にも罰則を盛り込んだ改正道路交通法が施行されました。違反した場合は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が課されます。

これだけにとどまらず、悪質な事案に対しては自動車の運転免許にも影響が出るケースがあります。

自転車であっても、死亡事故を起こしてしまったり、ひき逃げをしてしまったり、飲酒運転・酒気帯びも含めてしてしまった場合は、悪質なケースは行政処分、いわゆる免許停止処分になる可能性があります。
忘・新年会のシーズンになりますが、飲酒後の帰宅時、自転車だからと軽く考えるのは危険。
周囲の方も自転車を運転する方に飲酒を進めたり、自転車を提供したりすると、その方自身も罰則を適用される可能性があるので、十分注意が必要です。

「飲んだら乗るな」「乗るなら飲むな」
自転車も車両の一つ、それぞれの心がけが大切です。

飲酒の機会が多い年末年始。十分に気を引き締めましょう。